就学支援金について

    私立高校の生徒に対して,授業料に充てるための就学支援金を支給(学校設置者が代理受領)することにより,
教育費の負担の軽減を図る制度です。(返済不要)
    支給額は,判定基準の算出(市町村民税の課税標準額✕6%ー市町村民税の調整控除額),審査し決定されます。
 
判定基準(両親合算) 支給額(月額) 備考【判定基準目安(年収:両親合算)
 304,200円以上 支給無し 年収約910万円以上
 154,500円以上304,200円未満 9,900円 年収約590万円以上910万円未満
 154,500円未満 23,000円 年収約590万円未満
 
 

奨学給付金について

    非課税世帯に対して授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために給付金を支給する国の制度です。(返済不要)
 
 

[入学金軽減事業

 経済的理由により教育機会を失うことがないよう、就学機会の確保を図るための茨城県の制度です。
 軽減措置の内容は、納付した入学金より軽減額(48,000円又は96,000円)の補助を行います。
 
〇対象者
      判定基準額※154,500円未満であること
      ※判定基準額(両親合算)=市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額 
 
〇軽減額
判定基準額(両親分)軽 減 額
51,300円以上154,500円未満48,000円
51,300円未満 96,000円

 

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